学生在留

在留資格 / 再入国  / 期間更新

在留資格取得と交付
➀ 学生は初回目の来日1年3か月の留学在留資格の申請は本学院が代行して行い、認可され次第「在留資格認定証明書」を日本上陸ビザ申請のため、本人へ郵送します。

➁ 入国時、入国審査官より在留カードを発給されます。その時資格外活動が必要な学生は必ず入国審査官に報告して、在留カードに「資格外活動許可」のスタンプを押してもらいます。

➂ 入学受付後、かならず在留カードを持って、区役所へ行って、住所登録と国民健康保険の申請を行います。

再入国
日本に在留する外国人が出国する際に、出国の日から「有効期間3か月以内の在留資格を所持している」または「1年以上日本に戻らない」時に必要な手続きです。
出国する際にあらかじめ、「再入国許可」の手続きを行うことで、日本に再入国ができるようになります。
 再入国許可には、1回限り有効な「シングル」と有効期限内に何度でも再入国できる「マルチ」があります。

在留期間の更新
◎学校は在留更新期限の3ヶ月前、手続方法の説明会を行い、成績、出席、品行及び学費の完納などを確認して、問題のない学生に対し下記書類をまとめて出入国管理庁に申請して、卒業日から2か月までの在留有効期間が発給されます。

 ① 『在留期間更新許可申請書』と『資格外活動許可申請書』
 ② 『学業成績及び出席状況表』-学校が作成したもの
 ➂申告書(生活費用及びアルバイト収入の申告)
 ④預金通帳もしくはアルバイト先の給与明細報告書
 ➄パスポートと在留カード 
 その他の、学生留学生活の詳細について、入学後再び細かく指導します。

学生諸君は入学後には必ず日本の法律、学校の規則を遵守して、

より充実した留学生活を送ってください。

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